どんなに気をつけていても、配達中に事故にあってしまうこともあります。自分が被害者になることも加害者になることもあるでしょう。
毎年数件ですが、軽貨物ドライバーの死亡事故もあるのが現実です。
事故を起こしたすぐ後に冷静でいるのは非常に難しいことですが、事故を起こす前にどのように対処したら良いかをしっかり頭の中に入れておくことが、いざという時に冷静に行動できるのではないでしょうか。
当て逃げやひき逃げといった行為を行なってしまった場合には、軽貨物ドライバーとしての仕事を続けて行くことができません。
事故の際にしっかりとした行動を起こせることで、軽貨物ドライバーとしての仕事や職を失わずにすむことにもつながります。
今回は配達中の事故に遭ってしまった場合に軽貨物ドライバーが取るべき行動についてご紹介していきましょう。
Contents
配達中に事故に遭ってしまった場合に軽貨物ドライバーがしないといけないこと
もしも配達中に事故に遭ってしまったらということを普段から意識しておく方が良いでしょう。事故に遭ってしまった瞬間は気が動転して正しい行動に移れないという方も多いです。
しっかりと事故を起こしてしまった場合の対応を頭の中でシミュレーションしておくことをおすすめします。対物・対人で対応が変わってきますので気をつけてください。
対物事故の場合
公共物を壊してしまったのか他の人の所有物を壊してしまったのかに分けて、対物事故の場合の対処方法をご紹介しておきましょう。
対物事故でも減点や罰金、免停が科せられることもありますので、当事者同士で解決したり、その場から逃げたりせず、必ず警察に連絡をしてください。
公共物などにぶつかってしまった場合
対物事故を起こした場合、公共物や他人の家や車などの所有物に被害がなく、自分の車の故障や自分自身に怪我があった場合でも交通事故になります。
道路交通法72条による警察への報告義務と緊急措置義務を行わなければなりません。
ただし、自分の車だけが故障したり、自分自身が怪我をしたりしただけの自損事故ならば、違反点数扱いになることもなく、罰金は取られないです。
ガードレールや電柱といった公共物を壊してしまった物損事故でも、しっかりとその場で警察に連絡をすることで、刑事責任や行政責任を問われることはありません。
もちろん、破損したものに関する修理費用を負担する必要はあるので気をつけてください。
他の人の所有物にぶつかってしまった場合
他の人の所有物を破損してしまうような物損事故を起こしてしまった場合にも、警察に報告する義務があります。

他の人の所有物を壊してしまった場合も、違反点数の減点や罰金が科せられることはありませんが、修理費の負担は免れないでしょう。
当て逃げは犯罪です!
上記の公共物を破損したり、他人の所有物を破損したりしたまま警察に報告せず逃げてしまった場合、「当て逃げ」となり処罰の対象になります。
当て逃げした場合には、以下の罰則の対象になるので気をつけてください。
- 危険防止措置義務違反により5点減点
- 安全運転義務違反によりさらに2点減点
- 罰金10万円以下、もしくは懲役1年以下
- 最低30日間の免許停止処分
非常に重い罰則になってしまうので気をつけましょう。さらに、警察に事故を届けないと物損事故でも「交通事故証明書」が発行されません。
物損事故の補償を任意保険から行おうとする場合に必要な書類ですので、警察に連絡することはむしろメリットしかないと覚えておく方が良いでしょう。
対人事故の場合
一番事故で気をつけなければならないのは対人事故でしょう。特に対人事故を起こしてしまった場合は、相手の方だけでなく自分の方も気が動転したり命の危険があったりすることもあります。
警察や救急車を呼ぶだけでなく、周りの安全を確かめて自分自身の非難も必要ですし、事故の相手を救護する義務もあるので、すぐに行動に移さなければなりません。
ひき逃げということになりますと、より重い刑が科せられますので気をつけてください。
すぐに救護活動を始めよう
すぐに車を停めて、自分や相手の安全を確保した上で、すぐに救護活動を始めましょう。救急車が来るまでに応急処置や安全なところへ運ぶといったことを行ってください。
2次、3次の多重事故が起こらないよう、最大限気をつけてながら、負傷者の救護活動を行う義務が軽貨物ドライバーにあります。
救急車を呼ぶ
怪我人がいる場合や、怪我が疑われる場合にも救急車を呼ぶ必要があります。事故後、見た目で分からない内出血でなくなる方もいるのが現実です。
自分自身だけでなく、事故相手の様子もしっかり観察して、何かおかしいと思った場合には救急車を呼ぶべきでしょう。
警察へ連絡する
救急車を呼ぶのと同時に、警察に連絡をする必要があります。警察に連絡した際に怪我人がいることを伝えても救急車を呼んでくれますので、とにかく気が動転しても警察にすぐに電話するということを忘れないでください。
自分で冷静に状況を伝えられない場合や、怪我をして伝えられない場合には、周りの人に協力してもらい通報することも重要です。
事故を起こした現場や車両は可能なかぎり現状維持につとめ、動かすことがないようにしてください。
保険会社に連絡する
保険会社に通報することで、事故相手の交渉を冷静に行ってくれるというサービスを行っている保険会社が多くあります。
事故後に冷静に物事を伝えることは難しいですし、事故の相手と感情を出さずに話すことも難しいでしょう。
保険会社の担当者に間に入ってもらうことで、事故後の処理や補償といった話を円滑にすすめていくことができます。
ですが、保険会社に連絡する前に警察に連絡することは忘れないようにしてください。
自分の依頼主や所属会社へ連絡する
業務委託で軽貨物ドライバーを行なっている場合でも依頼主に事故に遭ってしまった旨を伝える必要があります。
代わりの軽貨物ドライバーに輸送をお願いしたり、送り先への連絡などをお願いしたりしないとならないでしょう。
依頼主や所属会社からの評価が下がるのではということよりも、荷物を待っている方に荷物を条件通りに送ることがプロの軽貨物ドライバーとしての責任です。
しっかりと依頼主や所属会社に連絡して事実を伝えましょう。
「ひき逃げ」は重大犯罪!絶対にその場から逃げてはなりません!
対人事故を起こした場合、その場から逃げたら、「ひき逃げ」になります。ひき逃げでは、まず「救護義務違反で10年以下の懲役、または100万円以下の罰金」が科せられていくでしょう。
さらに、被害相手が死傷してしまった場合には、自動車運転処罰法違反で、危険運転致死傷罪、準危険運転致死傷罪、過失運転致死傷罪といった罪に問われます。
飲酒運転や高速運転などを行なった場合に適用される危険運転致死傷罪では、最長20年の1年以上の有期刑。準危険運転致死傷罪では、1年以上15年以下の懲役が罰則です。
過失運転致傷罪では、7年以下の懲役、もしくは禁固または100万円以下の罰金が科せられます。どれも非常に重い罪ですので、ひき逃げは絶対にしてはなりません。
まとめ:「配達中に事故を起こしても冷静に対処できる軽貨物ドライバーになろう」
配達中に事故を起こしてしまった場合の対処などについて、対物事故と対人事故の両方に分けてご紹介していきました。
どちらの場合でも事故を起こしてしまった場合には、必ず警察に連絡をして、その場から逃げ出さないことが重要です。
逃げ出してしまった場合には、大変思い罰が科せられ、軽貨物ドライバーとしての仕事を失うだけでなく社会的な信頼さえも失ってしまいます。
事故のすぐ後に冷静になるのは非常に難しいですが、とにかく安全を確保して、警察に連絡をするようにしてください。
[…] 2020.10.27軽貨物ドライバー必見!配達中に事故に遭ってしまったら・・・どんなに気をつけていても、配達中に事故にあってしまうこともあります。自分が被害者になることも加害者になることもあるでしょう。 毎年数件ですが、軽貨物ドライバーの死亡事故もあるのが現実です。 事故を起こしたすぐ後に冷静で… […]