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軽貨物運送業の悩みの種!配達中の駐禁リスクと駐禁をとられるリスクを減らす方法

軽貨物運送業をしていくと必ず誰もが直面する問題が、「駐車違反」です。配達中であっても、駐禁をとられるリスクがあるのは軽貨物ドライバーの中では常識になっています。

お客様のために、仕事をしているわけですから、理不尽な法律だと思いつつ、仕事をしている軽貨物ドライバーの方も多いのが現状です。

最悪、違反点数によって、運転免許証停止になってしまっては、仕事を続けていくことができません。

今回は軽貨物運送業の方がどのようにして配達中の駐禁というリスクを避けているのか、駐禁の現状やデメリット、リスクなども踏まえてご説明していきましょう。

目次

配達中に駐禁を取られるリスクが常に軽貨物運送業にはある

配達中に駐禁をとられるというリスクが軽貨物運送業にはあります。

道路交通法の駐車違反では「5分を超えない」と規定されていますが、5分以内に戻っても駐禁をとられてしまった方も多くいるのが現状です。

軽貨物運送業につきまとうリスクの駐禁について、実態とデメリットを中心にご紹介していきます。

配達中でも駐禁がとられてしまう

配達業務中にも駐禁がとられてしまったという軽貨物運送業関係者には多くいます。

道路交通法の駐車違反の免責事項に、軽貨物運送業の仕事中という項目はありません。

荷物を待っているお客様のために汗水たらして働いている軽貨物運送業者にとって、世知辛い制度だといえるでしょう。

フロントガラスに「配達中」という紙を置いて、配達をしにいく軽貨物ドライバーも見かけますが、効果は薄いです。

配達中であっても駐禁を取られてしまう可能性と常に向き合って仕事をしていくことになります。

道路交通法の駐車違反とは

道路交通法の駐車違反の項目には、

貨物の積卸しのための停止で5超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く

と明記されています

引用 愛知県警HP

5分以内の配達なら駐禁はとられませんが、5分以内で配達先を回れないこともありますし、5分以内であっても、駐禁のステッカーを貼る嘱託の職員のさじ加減できまっているのが現状です。

道路交通法違反に気をつけて日々の配達をしていかなければならないでしょう。

駐禁をとられてしまった場合の軽貨物ドライバーのデメリットとは

駐禁をとられてしまうことで、どのようなデメリットが軽貨物ドライバーにはあるのでしょうか?

  1. 違反金を取られる
  2. 自動車保険のゴールド免許割引が受けられない
  3. 運転免許所の点数を減点され最悪免停になってしまう

といったデメリットがあります。それぞれのデメリットについて詳しくご説明していきましょう。

違反金を取られる

道路交通法で細く駐車違反についての違反金が規定されています。

一度駐車違反をしてしまうと10000円から18000円ほどの罰金が科せられてしまうことになるので、気をつけてください。

罰金が科せられてしまうと2日分の売り上げが飛んでしまうことになります。

運転免許証の点数を減点され最悪免停になってしまう

駐禁をとられると、どの違反かにもよりますが、違反点1点から3点もの減点をされてしまいます。

運転免許証の点数の減点を何回もされたことで、免停になってしまう軽貨物運送業者も多くいるのはご存知でしょうか?

免停になってしまうと、日々の業務ができなくなり、稼げず、廃業という形になってしまうでしょう。

免停だけは避けなければなりません。気をつけて日々の業務にあたっていきましょう。

自動車保険のゴールド免許割引が受けられない

違反点を減点された結果、ゴールド免許ではなくなってしまうということが起きます。

自動車保険に加入している軽貨物運送業者がほとんどだと思いますが、ゴールド免許割引が適用されなくなってしまうということも起こってきてしまうでしょう。

結果的に、より出費が増えてくることになり、経費増大、収入減少につながってしまいます。

ゴールド免許割引を適用している軽貨物運送業者の方は、気をつけて日々の仕事をしていかなければなりません。

軽貨物運送業あるある!配達中に駐禁をとられるリスクを減らす方法

駐禁の現状やリスク・デメリットについてご紹介していきましたが、ここからはどのようにして駐禁をとられるというリスクを減らしていくことができるかについて、ご紹介していきます。

以下で紹介する方法も参考にして、自己責任で配達中の駐禁のリスクを減らしていくようにしてください。

駐禁のステッカーを貼られたとしても警察に出頭しない

駐禁のステッカーの正式名称は「放置車両確認標章」です。

放置車両確認標章が貼られてしまうとすぐに警察に出頭しないといけないと考えている方もいますが、実態は、違反をしても警察に出頭する義務が発生するというわけではなく、出頭した結果損をしてしまうという矛盾がある制度です。

放置車両確認標章をもって出頭してしまうと「運転者責任」となり、反則金の納付や違反点数減点という扱いを受けます。

ですが、放置車両確認標章を受けても反則金を納付しない場合、「使用者責任」となり、弁明の機会も付与され、その後「放置違反金の納付のみ」科せられることになるという結果になるのです。

非常に矛盾した制度ですが、軽貨物ドライバーにとっては重要な点です。

ただし、使用者責任となり、半年以内に4回以上、放置違反金を納付するようになった場合には、「違反を受けた車両の使用が規制される」という処分が下される点には気をつけてください。

違反点数を減点されずに、車両の使用ができなくなるので、車両を変えれば配送業務が続けられます。

車両が使えなくなるのは不便ですが、運転免許証の停止に比べれば数倍マシな結果だといえるのではないでしょうか?

少し罪悪感の残る方法ではありますが、軽貨物ドライバーの仕事を続けていく上で、矛盾のある制度だということをしっかりと認識して、日々の業務にあたるべきでしょう。

正式に「弁明」をする

上記の方法で、「運転者責任」から「使用者責任」になることで、弁明という法律上の方法を得ることができます。

自己の正当性を客観的に証明できる方法で、弁明していくことで、違反を取り消してもらうことも可能です。

ですが、公安委員会に弁明する必要あり、弁明のための文章の様式や文面は自分で考えて書かないといけないため、困難な手続きだといえるでしょう。

私有地に停車する

駐車違反は私有地には適用されません。対象は、公道に駐車したときにのみ、法が適用されます。

ですので、配達先の私有地をしっかりと把握して、私有地の所持者の許可をとって駐車することで、違反を免れることが可能です。

私有地の所有者の許可を取らずに停めてしまった場合には、別の法律で罰せられてしまう可能性もあるので注意してください。

日々の配達ルートや停車する地域が決まっている軽貨物配配送業者は、私有地の所持者と交渉してみるのもありでしょう。

フルスモークを取り付ける

車の中に人がいた場合には、駐禁の対象になりません。

ですので、駐禁の取締りの職員の方は、車内に誰もいないことを確認して、写真に取って証拠を残しています。

そのため、中が見えないように、完全にフルスモークにするという対策を取っている方もいるのが現状です。

しかし、フルスモークだと、車検が通らなかったり、実際仕事をしていく上で不便な点もあったりすることは頭に入れておく必要があります。

駐車違反取り締まり強化月間を把握する

毎年5月と9月に駐車違反取り締まり強化月間が設定されています。

特に、9月に行われている秋の全国交通安全運動時には、駐車違反の取り締りが非常に厳しくなるため、注意が必要です。

駐車違反取り締まり強化月間期間の駐車には細心の注意を払うことが重要になるでしょう。5月と9月はくれぐれも気をつけてください。

警察官に尋ねる

どこに停めたらよいか分からない場合、警察官の方にきくというのも有効な方法です。

警察官なら、駐禁をとられないような合法の場所を熟知していますので、停めても良いか迷ってしまった場合は、質問してみることをおすすめします。

同行者を連れて配達する

一人で配達をせず、助手席に同行者をつれて配達するというのも良い方法です。

人件費がかかってしまう点はデメリットですが、駐禁が厳しく取り締まれる場所のみ同行してもらうなど、状況に合わせて同行者を連れていくといった対策も効果的な方法になります。

駐禁の取り締まりをする職員の方たちの勤務時間を把握する

駐禁の取り締まりをする職員の方たちの勤務時間を把握しながら、配達中の駐禁リスクを減らしている軽貨物運送業の方も多くいます。

8時から17時が原則勤務時間になっていますので、この時間帯には駐禁の取り締まりが厳しい地域の配達を避けるなどの対策をとることで、リスクを減らしていくことも可能です。

まとめ

軽貨物運送業を続けていく上で、配達中の駐禁というリスクは避けては通れない悩みです。ですが、現状、様々な対策があるということはあまり知られていません。

駐禁をとられてしまうと2日分の売り上げに近い金額が消えてしまうこともあります。様々な駐禁違反対策を講じながら、駐禁を避けなければなりません。

最悪、運転免許証の停止だけは避けて仕事をしていかなければならないでしょう。法律は守りつつ、最大の注意を払いながら、軽貨物ドライバーとしてがんがん稼いでいきたいものです。

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